日本国憲法の「矛盾」
日本の国家防衛は、アメリカとの「日米安全保障条約」が中核になっている。もちろん自衛隊が独自に、また米軍と共同で陸海空そしてサイバー部門で活動をしている。
もうひとつ、日本の国家防衛、さらには外交など国際的な関係は、国際連合中心であるということも太い軸になっている。国際強調路線だ。
国際連盟や国際連合をなぜ作ったのか? それは悲惨な戦争を勢力均衡では止められないので、「集団的安全保障」で止めるようにしよう、ということだ。
現在の日本国憲法は、集団的安全保障(=1国に対する侵略はあらゆる国に対する侵略であるということ)も、集団的自衛権(国連憲章第51条に記載)も認めていない。同盟の外部からの侵略に対してもつ自衛権、それが集団的自衛権だ。
最高裁は「個別的」安全保障のみに権利としてあるとしている(判例、各種議論あり)。
集団的安全保障や、集団的自衛権を認めないこと、それは日米安全保障条約や国連中心外交に矛盾しているといえる。矛盾があるならば、それは国防上の矛盾や「ねじれ」であるからいつか取り払われるべきだと個人的には思う。
平和法制の諸問題
しかしだ。
今回の与党自由民主党と安倍内閣による「平和法制」だが、問題がある。たとえば、違憲立法の疑いがきわめて強い法案をなぜ強行採決で決めるのか? それもこれほど焦って。また自民党が呼んだ参考人も法案は違憲だろうという立場だった。
とりわけ最大の問題は、「平和安全法制整備法案要綱(5)や(6)」だ。以下部分引用。
…事態の経緯、事態が武力攻撃事態であること、武力攻撃予測事態であること又は存立危機事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実
(二)事態が武力攻撃事態又は存立危機事態であると認定する場合にあっては、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がなく、事態に対処するため武力の行使が必要であると認められる理由…
ここでいう存立危機事態。この概念が政府間で一致していないことが最大の問題だろう。定義も曖昧だ。
つまり日本やその同盟国がどういう事態になったら「存立危機」なのかがわからない。
ミサイルが撃たれそうになったら(「前」)それを存立危機と呼ぶのか、それともミサイルが撃たれたら(後)が存立危機なのか。そこがわからないのだ。
現状では、それは状況によりけりで、判断は内閣に一任されている。それは予防的な先制攻撃への道も一気に開かれる。これは「敵」の眼には日本が脅威と映るだろう。
どこの国も「さて、これからミサイルを撃ちますよ」と宣言してからミサイルを撃ちはしない。だとすると日本は法律上先制攻撃をしやすくなり、相手国も秘密裏に、あるいは公然と攻撃の意思をしめしやくなる(このあたりはゲーム理論参照)。
簡単にいうと日本と他国との戦闘行為は起きやすくなる。あるいは緊張状態を招きやすくなる。
アメリカでは10年ほど前に予防的preemptiveな攻撃がネオコンから主張された。テロリストが住んでいる中東を攻撃することが安全保障につながると考えたのだ。その平和を望んだ考え方の帰結は、アフガニスタン戦争とイラク戦争になり、結果として現在の中東の混乱やISISを生む一因になった。
その点をよく考えたい。